デルタエッジコンサルタントでは、2015年夏に施行後10年ぶりに改正された個人情報保護法に向けたコンサルティングやアドバイザリーのサービスを提供しています。

これまで個人情報の取扱件数が5,000件以下の事業者は個人情報取扱事業者の適用除外とされていましたが、改正法の施行により、すべての事業者は個人情報取扱事業者として、以下の様な責務を果たす必要があります。

  • 個人情報を取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定する(原則、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いはできない)
  • 個人情報を取得する場合には、利用目的を通知・公表しなければならない。
  • 個人データを安全に管理する様な措置を整備、運用する。従業員や委託先も監督しなければならない。
  • あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供してはならない。
  • 事業者の保有する個人データに関し、本人からの請求に応じて開示する必要がある。
  • 本人から個人データの訂正や削除を求められた場合、これに対応しなければならない。

等々

改正法の施行は2016年中、または2017年初頭と考えられていますが、もう少し早くなる可能性もあります。また、社会状況を考えると、なるべく早期に個人情報保護法に対応することは無駄にならないと考えております。

興味や関心がございましたら、「問い合わせ」フォームよりぜひご連絡ください。