マイナンバー制度の運用が開始されるまで間もないのですが、マイナンバー通知カードの配達状況が思わしくありません。日本郵便のプレスリリースを基に、現状の配送状況を確認の上、事業者がどう対応すべきか検証します。

マイナンバー通知カードの配達状況

マイナンバー通知カードの配達について、当初計画では10月23日に配達開始後、11月中に全国約5680万世帯への配達を終える予定となっていました。
しかし、日本郵便株式会社が11月26日に公開したプレスリリースでは、一部の地域では初回配達の完了が12月にずれ込むことが発表されました。その後、12月8日に公開されたプレスリリースでは、初回配達数は全体の98%以上となりましたが、配達予定は前回発表と同様でした。
マイナンバー通知カード初回配達状況

現在の計画で、配達が最も遅れるのが四街道市(12月20日予定)、その次に遅いのがさいたま市、川口市(12月19日予定)となっています。また、先日のニュースで印刷漏れが発覚した東京都葛飾区の一部地域の配達予定も12月20日となっております。
(2015/12/17追記)
本ブログ掲載後、大阪市天王寺区の住民約2,000名分の通知カードが、委託業者のデータ作成ミスのため未作成であることが分かりました。今月24日までに作成し、年内に配達を行う予定としております。

上記の数字はあくまでも初回配達を行った数です。マイナンバー通知カードは簡易書留で配達されるため、住所に誰もいない場合には郵便局にいったん戻されます(「不在持戻り」)。郵便局に戻された通知カードに対して、7日間のうちに窓口での受け取りや再配送依頼が無い場合は市区町村に戻されます。また、マイナンバー通知カードは10月5日時点の住民基本台帳データを元にして作成されているので、その後に転出等された世帯は元の住所にマイナンバー通知カードが配達されます。宛先住所に受取人が居住していない場合も市区町村に戻されます(「還付等」)。こうした情報を考慮して、実際に世帯に配送されたマイナンバー通知カードの状況を確認すると、上記の98.4%からさらに1割ほど低い数値となります。
マイナンバー通知カード初回配達状況内訳
上記に加えて、住民票を実家から移さずに離れて暮らす学生等については、実家にマイナンバー通知カードが配送されて手元にはないケースも想定されます。また、諸般の事情で住民票の所在地でマイナンバー通知カードを受け取れない方もいる場合もあります。よって、実際にマイナンバー通知カードが手元にない国民はまだかなり存在することが想定されます。

事業者の対応について

上記の様にマイナンバー通知カードの配達が遅れており、実際問題として年内にすべての国民がマイナンバー通知カードを手にすることは難しいと考えられます。また、年明けには年賀状の配達もあるため、更に影響を受ける可能性もあります。
年内に従業者等のマイナンバーを収集する計画を立てていた事業者は、従業者等の居住地域によっては当初計画通りのマイナンバー収集が難しくなる可能性もあります。また、年明け後に「扶養控除等申告書」を受け取る際に、マイナンバーを記載できない従業者が存在するかもしれません。
事業者は慌てることなく、従業者の状況を確認した上で、マイナンバー通知カードを受領していない従業者等(アルバイト、パート等も含む)については、現居住地の市区町村に問い合わる、実家に配送状況を確認する、といった助言を行って、マイナンバー通知カードを受領するように働きかけることが必要です。
1月末の提出書類にマイナンバーを記載できない従業者等がいたとしても、役所はマイナンバーの記載されていない提出書類の受領を拒否することはないので、マイナンバーの記載の無いまま書類を提出するとともに、役所の指示に従ってください。一方で、当該マイナンバーが収集できない理由や経緯を記録し、保管することも必要です。
従業者がマイナンバー通知カードを受け取った場合は、事業者は速やかに当該従業者のマイナンバーを収集、保管するようにできれば、と考えます。

上記内容に関するご相談やお問い合わせについては、「お問い合せ」のページからご連絡ください。

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